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Tax Newsletter

Tax Newsletter January 2017

弊社Grant Thornton Vietnamからの今回のニュースレターでは、以下の通り、付加価値税還付、事業登録、および、インボイスに関する最新情報をご案内申し上げます。

1. 付加価値税還付に関するいくつかの疑問に対する税務総局の回答

税務総局は、各地税務局を対象として、付加価値税還付管理に関する Circular 99/2016/TT-BTC、付加価値税に関する Circular 130/2016/TT-BTCについての研修会を開催しました。研修会での留意すべきいくつかの内容を以下の通りまとめましたので、ご参考にして頂ければ幸いです。

税務総局へのCircular適用に関わる疑問

研修会での税務総局からの回答

a)     輸入品を輸出した場合、規定によれば、その仕入れVATは、還付対象とはならずに控除可能VATとなるが、この輸入品の仕入れVATは、還付対象期中に国内販売した商品の売上VATと相殺可能か?

原則的には、(輸出のための)輸入品の仕入れVATは、還付されないが、申告・控除に関する条件を満たしていれば、国内販売した商品の売上VATと相殺可能。

b)    (輸出製品に関わる)還付可能VAT額の計算式は、Circular 26/2015/TT-BTC に基づくのか、あるいは、控除可能VATが発生した期から還付申請期までの累計か?輸出企業が還付申請をしたことが無い場合は、還付対象期をいつから計算するのか?

(輸出製品に関わる)還付可能VAT額の計算式は、直近の還付申請期の翌期から現在の還付申請期までの累計で計算する。

輸出企業が還付申請をしたことが無い場合は、還付対象期の直近で、売上VAT残高との相殺後の仕入れVAT残高がマイナスとなった期から計算する。

c)     条件付き投資分野で、当該条件を満足していない、または、条件満足が担保されない場合、あるいは、登録済み定款資本が全額振込みされていない場合には、仕入れVATが還付不可で翌期以降への繰越しが可能のみとなるが、各々の場合についての具体的な基準は?

投資法、企業法、および、条件付き事業を行う企業に対して関連する法令の規定により実施する。

d)    事前還付・事後検査の対象となる投資プロジェクトに関する還付申請の場合、定款資本全額振込みの確認、条件付き事業に関わる条件満足の有無、条件維持の担保判断について、税務当局は何を根拠とするのか?

還付申請書類を受理する際には、税務当局は、企業登録証明書および実際の出資状況を根拠とする。

還付申請書類の精査仮定においては、企業登録書類に関する具体的情報を把握するために、税務当局は事業登録当局の協力を得る。

必要な場合、税務当局は、条件付き事業に関わる条件満足、条件維持の担保、定款資本全額振込みに関する補足情報、捕捉資料の提出を納税者へ求める。

2. 集合住宅での事業活動禁止

ハノイ市計画投資局の通知によれば、2015年7月1日以降、禁止される行為の一つとして「居住以外の目的のための集合住宅の使用」が含まれます。

住宅法の施行日(2015年7月1日)前に発行された事業登録書類に事業場所として集合住宅の使用が記載されている場合、この事業登録書類の発行を受けた機関、世帯、個人は、Decree 99/2015/ND-CPの施行日(即ち、2015年12月10日)から6ヶ月以内に、集合住宅以外の場所へ事業活動を移転する必要があります。

これによれば、計画投資局は、ハノイ市に所在する機関、企業、事業世帯に対して、具体的に以下事項を要請しています。

  • ハノイ市に所在する機関、企業、事業世帯は、集合住宅の中の部屋への本店住所、または、支店・駐在員事務所の住所、事業拠点の設置をしないこと。
  • 企業・事業世帯・機関が、集合住宅の中の部屋へ本店住所、または、支店・駐在員事務所の住所、事業拠点を設置している場合、規定の手続きに従い、事業登録当局において、集合住宅以外の場所への本店住所、または、支店・駐在員事務所の住所、事業拠点の変更登録を実施すること。

上述の要請事項は、ハノイ市計画投資局のみならず、ベトナム全国の各省・中央直轄都市で適用されている事項です。弊社Grant Thorntonからは、事業拠点として集合住宅を使用しないよう企業の皆様、投資家の皆様へアドバイス申し上げたく存じます。

3. 企業登録情報の公表義務

現行の規定によれば、事業登録証明書、または、事業分野、発起株主、外国投資家株主に関する内容に関連する企業登録内容の変更確認書を企業が受理した際に、以下の手続きを行います。

  • 企業登録ポータルサイト上で30日間公開通知を行うために、登録手続きを行った事業登録当局で企業登録内容の公表手数料を納付して、企業登録内容の公表申請書を提出します。
  • 事業登録当局は、管轄範囲に属する企業の企業登録内容を、企業登録ポータルサイトへアップロードします。

公表をしない、または、規定の公表期間通りに公表しない場合には2百万VNDの罰金対象となり、同時に、企業登録ポータルサイト上での企業登録内容の公表義務も負います。

弊社 Grant Thornton Vietnamからは、法令順守のために、情報の公表手続きが規定通りになっているか否かの精査をすることをおすすめ致します。

企業法や投資法の規定遵守に関連する手続きについてのアドバイスまたは支援をご要望される場合は、弊社Grant Thorntonの専門家へお問い合わせ下さい。

4. みなし輸出の場合のインボイス使用で留意すべき期間

財政省は、各省・中央直轄都市の税務局および税関局に対して、みなし輸出の場合のインボイス使用に関するガイダンスとなるOfficial Letterを発行しました。

  • 2014年1月1日から2014年10月1日前までの期間:みなし輸出には、VATインボイスを使用します。
  • 2014年10月1日から2015年4月1日前までの期間:みなし輸出には、コマーシャルインボイスを使用します。
  • 2015年4月1日(Circular 38/2015/TT-BTCの施行日)以降:みなし輸出には、コマーシャルインボイスを使用します。

弊社Grant Thorntonからは、みなし輸出を行う場合、法令順守のために各々の期間でのインボイス使用状況について精査することをおすすめ致します。

5. 労働契約解除時の支払いに対して適用する個人所得税率のガイダンス

税務総局は、無期限契約の労働契約を締結した労働者に対して労働法第36条第3項(両当事者の合意による契約解除)に基づく労働契約の解除をするために合意のための交渉をしている企業に対するガイダンスOfficial Letter 5918/TCT-TNCNを発行しました。これによれば、労働契約の解除に際して労働者に対して支払われる給与・賃金および給与・賃金の性格を持つ支払いについて、以下の通り取り扱います。

  • 労働者へ支払う給与については、累進税率に基づき個人所得税額を源泉徴収します。
  • 離職手当については、社会保険法および労働法の規定に従い会社を辞める労働者の場合、給与所得としての課税所得へは含めません。
  • 労働契約の解除後に、(労働法および社会保険法の規定以外に)労働者に対して支払う追加手当については、この支払い額が2百万VND以上の場合は、支払い額全体に対して10%の個人所得税額を源泉徴収する必要があります。