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1. 名義変更手続きを済ませていない固定資産の減価償却は認められません
事務所を購入して支払いを済ませたにもかかわらず、売却側が所有権を証明できる書類を持っておらず、事務所の売買手続きに必要な書類が不備の場合には、購入した固定資産の資産計上およびその減価償却の根拠を欠くことになる旨のガイダンスがホーチミン市税務局から発行されました。
2. 会社が支払う一時滞在カードおよびビザの取得費用は個人所得税の課税対象となるか?
税務総局から以下のようなガイダンスが発行されました。
- 外国人労働者のための一時滞在カードおよびビザの取得費用を外国人労働者に代わって会社が支払う場合、これらの金額は、当該個人の給与所得として個人所得税の課税所得へ含めて計算し、規定に基づく個人所得税の申告・納税を行います。
- 外国人を雇用する場合、会社は労働許可証の申請をする義務がありますので、会社が支払う労働許可証の取得費用は、当該個人の個人所得税課税所得へは含めません。
3. 専用ウェブサイト経由による外国人労働者への労働許可証発行手続き
インターネットを使用したベトナムで働く外国人労働者に対する労働許可証の発行手続きに関するガイダンスが労働・傷病兵・社会省から発行されました。このガイダンスの施行日は2017年10月2日です。
これによれば、この施行日以降、労働力使用需要に関する報告書、労働許可証の発行申請書・再発行申請書、労働許可証免除確認申請書を提出するにあたって、使用者は以下2つの方法から選択することになります。
a) 当局へ直接、または、郵送により管轄当局へ提出する。
b) 専用ウェブサイトを通じて実施する。
特に、以下の点にご留意下さい。
外国人労働者使用需要に対する承認取得手続き:
- 使用者(外国契約者を除く)は、外国人労働者の使用予定日より20日前までに、Decree 11/2016/ND-CP第4条の規定に基づいて、外国人労働者使用需要に関する報告書へ必要情報を記入して、専用ウェブサイト経由で管轄当局へ提出する必要があります。但し、労働法第172条の第4項、第5項および第8項、そして、Decree 11/2016/ND-CP第7条第2項のeおよびhが規定する場合を除きます。
外国人使用需要に変更がある場合、使用者は、外国人労働者の使用予定日より10日前までに、専用ウェブサイト経由で変更説明報告書を提出します。
労働許可証の発行手続き:
- 使用者は、外国人労働者の勤務開始予定日より7営業日前までに、Decree 11/2016/ND-CP第10条の規定に基づいて、労働許可証の発行申請書類へ必要情報を記入し、専用ウェブサイト経由で管轄当局へ提出する必要があります。
- 労働許可証の発行申請書類が法令の規定に準拠している旨の回答を得た後、管轄当局側での規定に基づく内容確認、照合、保管のために、使用者は、労働許可証発行申請書類の原本を、直接または郵送により管轄当局へ提出します。
労働許可証の発行免除対象確認手続き:
- 使用者は、外国人労働者の勤務開始予定日より5営業日前までに、Decree 11/2016/ND-CP第8条第3項の規定に基づいて、労働許可証の発行免除対象確認申請書類へ必要情報を記入し、専用ウェブサイト経由で管轄当局へ提出する必要があります。但し、労働法第172条の第4項および第5項、そして、Decree 11/2016/ND-CP第7条第2項のeが規定する場合を除きます。
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